不貞行為(不法行為)について

UNFAITHFULNESS

不貞行為とは?

不貞行為とは 「配偶者のある者が配偶者以外の異性と、自由意志で肉体関係をもつこと」とありますので、不貞を証明するには、配偶者が異性と体の関係を持ったことを証明しなければなりません。

浮気証拠の必要性

もし問い詰めてみても、あなたの配偶者(夫や妻)はすぐに浮気を認めるでしょうか?中には本当に反省して謝罪してくれる人も知れませんが、だいたいが認めなく否定するのではないでしょうか?

※明確な不貞の証拠がなくても相手に対して慰謝料請求は可能ですが、もしご主人や浮気相手が浮気したことを一切認めず万が一裁判になった場合に、 ご自身の主張が認められるかどうかは、すべて証拠によって判断されます。

有効となり得る可能性がある不貞の証拠

ラブホテルへの出入り
男女が肉体関係を持っている写真が一番望ましいですが、 そこは撮影することはほぼ困難ですので、肉体関係を推認できる場所である ラブホテルへの出入りの写真またはビデオが一番望ましいです。
浮気相手宅への出入り
相手宅や普通のホテルの場合は、部屋に二人きりで電気が消えた、複数回出入りしているなど肉体関係が推認できる状況が大切になります。また相手宅への出入りは言い訳が出来ますので証拠としては弱くなりますが、そこに入るまでの二人が恋人同士のような雰囲気であれば証拠として採用されやすくなります。
通話記録やメール・LINEなど
携帯電話の通話記録の中で泊まったことがわかるものや、肉体関係を示す内容(出来れば日時も入っていた方がよい)、またはメール・LINE・SNSなどのやり取りの中で肉体関係を示すものや、泊まった内容 がわかるものがあれば証拠として採用されやすくなります。
浮気を認めた音声または録音
相手と話し合った時に浮気を認めた内容の録音や、書面にしたもの、また浮気相手が浮気を認めた内容や書面にしたもの 。
手紙や日記の内容
肉体関係を示した手紙や日記 などが残っていれば、証拠として採用されやすくなります。
領収書やカードの利用明細など
ラブホテルを利用した領収書やカードの明細等があれば証拠として採用される場合があります。

浮気をした妻(夫)が離婚を求めてきたら

浮気をした夫または妻は「有責配偶者」になりますので、別れたくて離婚請求をおこなっても原則的には認められませんが、すでに別居期間が長く夫婦関係が破綻していて回復の見込みのない場合や、夫婦間に未成熟の子供がいないことや、離婚することにより相手方配偶者が(精神的・社会的・経済的)困難に陥る可能性がない場合は離婚請求が認められる可能性があります。もしご自身に 離婚する意思がない場合は浮気の証拠を撮っておくと良いでしょう。

慰謝料の平均金額

浮気が原因で精神的苦痛を受けた場合は、相手に損害賠償請求(慰謝料請求)をおこなうことができます。金額はどれだけ精神的苦痛を受けたか?によって変わってきます、また相手の収入や不貞の度合い、婚姻期間の長さなどによっても金額は異なってきます。

平均的金額は100万円~500万円と言われていますが、離婚しない場合や、離婚しないが別居する場合、離婚に至った場合などそれぞれの事情によって金額は異なってきます。

慰謝料請求の時効(民法第724条)
不貞行為(法律上は不法行為)による浮気相手への損害賠償請求(慰謝料請求)は、 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅するとなていますので、浮気相手がどこの誰かを知ってから3年間は慰謝料請求できますが、期間を過ぎると請求できなくなります。またどこの誰かを知らなくても不貞行為(不法行為)の時から二十年を経過したときも、同様となります。

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