離婚に必要な理由と手続きの流れ

離婚理由と種類

離婚について

一方的に気持ちが亡くなり嫌いになったから離婚、ほかに好きな人が出来たから、なんとなく一人になりたくなったなど、好き勝手に離婚出来るものではありません。

離婚するにはそれなりに理由が必要な場合があります。ここでは離婚するのに必要な離婚理由と、離婚の種類(大きく分けて4つ)をご説明しています。

離婚するのに必要な理由

  • 配偶者の不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  • 婚姻を継続し難い重大な理由

話し合いで離婚が出来ない、相手が離婚を拒否している場合には、上記の 理由がないと離婚請求が通らない場合があります。

※「婚姻を継続し難い重大な理由」とは、 暴力・虐待・性的不能(異常)・浪費・アルコール中毒・宗教への過度な傾倒など

離婚の流れ

お互いが話し合い、離婚届にハンコを押し提出すれば離婚は成立しますが、中にはどちらかが離婚を拒否したり、財産や養育費、その他のことで話し合い結論がでなかった場合に、どうしても離婚したい場合は以下の手続きを経て進めていくことになります。

協議離婚(話し合いによる離婚)

離婚理由(浮気やDVなど)は協議離婚の場合は特に問わず、夫婦間の同意のみで離婚届を提出すると離婚が成立します。養育費とは別に、財産分与や慰謝料の請求などがある場合は口約束ではなく、後々のことを考えて「離婚協議書」や「公正証書」にしておいた方がよいでしょう。またお子さんがおられる場合には養育費や面会交流についてもしっかりと話し合っておきましょう。

※「公正証書」とは、公証人役場( 全国公証人役場一覧 )にて公証人が法律に則って作成する公文書のことです。協議離婚において、夫婦間での取り決めなどは口約束ではうやむやになってしまったり、もめたりする恐れがありますので、公正証書を作成しておくようにしましょう。

養育費の分担・面会交流 

調停離婚(家事審判法第21条)

どちらかが調停を申し立てれば調停になり、指定日された日に裁判所( 裁判所ホームぺージ)へ行きます。そこで調停委員(男女1名ずつ)が双方から事情や意見を聞き、双方が納得する解決へ向けた助言などを行います。そこで双方が納得のも合意できれば調停は終了になります。

審判離婚(民法770条)

調停委員が間に入っても、離婚が成立しなかった場合は裁判所が審判を行うことがあります。離婚が双方のためになると判断した時は、離婚の審判が下されます。審判の告知から2週間以内に意義が立てられたときは、審判の効力は失われ、離婚は不成立になります。

離婚裁判

上記過程でも離婚が成立しなかった場合には、最後には裁判所にて離婚を争うことになります。

※ よく探偵社のホームページには 「裁判でも利用できる報告書」とありますが、この離婚裁判のことです。

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